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コラム

2024.04.25
【定額減税】法人経理担当者はどう動くべきか

2024年6月より始まる定額減税とは

「2024年(令和6年)の税制改正の大綱」では、賃金上昇に物価が追いついていないデフレ状態を脱却するための対策として、定額減税が実施されることとなりました。具体的には、国民全体を対象とした減税策で、所得税から3万円・住民税から1万円の計4万円が控除されるというものです。

給与所得者の場合は月次控除と年調控除で対応するため、個人で行う特別な手続きはありません。しかし、各企業の経理担当者にとっては、事務手続きが増えるということに他ならないでしょう。

本記事では、経理担当者が行うべき手続きと具体的な内容について解説します。

定額減税による控除額

まずは、定額減税の概要を確認しておきましょう。

【対象者】
・納税者本人(従業員)
・同一生計配偶者及び扶養親族

【減税額】
・所得税30,000円/1人あたり
・住民税10,000円/1人あたり

定額減税の控除方法

給与所得に対する各種控除は年末調整時に行われるものが多いですが、定額減税は月ごとの源泉徴収額から控除する方法で実施されます。そのため、給与支払い者である企業の経理担当者は月次減税事務で個別処理を行わなければなりません。具体的な手順を確認しておきましょう。

月次減税事務の流れ

月次減税事務とは、2024年6月1日以後に支払う給与・賞与に対して、定額減税を適用させるための手続きです。

①対象者の抽出

まずは、対象となる従業員を抽出します。下記の要件をすべて満たす従業員が定額減税の対象者です。

【対象となる従業員の要件】
・2024年6月1日時点で在籍している
・扶養控除等申告書を提出している給与所得者(甲)である
・日本国内に住所を持ち、1年以上居住し続ける納税者である
(・2024年の1年間の所得額が1,805万円以下である)
※ただし、対象者確認時点では合計所得金額は不問とする。

下記に該当する従業員は、6月1日時点での所属先や配偶者・扶養者の勤務先で控除処理が行われるか、個々での確定申告を必要とする人です。自社で対応する必要はありません。

【対象外となる従業員】
・2024年6月2日以降に勤務を始めた人
・2024年5月31日までに退職した人
・2024年5月31日までに出国して非居住者となった人
・扶養控除等申告書を提出していない人(2カ所以上から給与所得を得ていて他方に扶養控除を提出したケースを含む)
・配偶者や扶養者の扶養控除範囲内で勤務するパート・アルバイト従業員

②対応帳簿の作成

対象者だけを集めた管理帳簿を作成します。対象となる従業員と対象外の従業員が混在する企業では、明確に分類できるような工夫が必要です。

③配偶者・扶養親族の確認

次に、従業員各自の配偶者や扶養親族の把握を行います。

2023年以前から在籍している従業員については、前年の年末調整時に提出された「給与所得者の扶養控除等申告書」で確認します。このとき、通常の年末調整と定額減税の「扶養者の範囲」が異なる点に注意が必要です。

【通常の年末調整における扶養親族の範囲】
・16歳以上
・年間所得130万円未満
・年間所得が900万円を超える従業員の配偶者は除外

【定額減税における扶養親族の範囲】
・年齢不問
・年間所得103万円未満
・年間所得1805万円までの従業員の配偶者が対象

従業員によっては、別途家族構成の確認が必要でしょう。また、4月に新規雇用した従業員については、定額減税の主旨を説明し、5月中に扶養控除当申告書類を提出するよう促しましょう。

④月次減税額の計算・記帳

対象となる従業員、その配偶者・扶養親族が把握できたら、対象人数に応じた「月次減税額」を計算します。

月次減税額の計算式は、「(納税者本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)×控除額」です。例えば、納税者本人に配偶者と2人の子どもがいる場合は次のようになります。

【所得税の月次減税額】4人×30,000円=120,000円
【住民税の月次減税額】4人×10,000円=40,000円

ここまでが事前準備です。5月中に済ませておき、わかりやすい管理帳簿を整えておくことが事務処理の混乱を回避するカギとなります。

⑤給与等支払時の控除適用

定額減税額の控除事務は、2024年6月1日以降に支払う給与や賞与にかかる所得税に対する控除から始まります。

(1)給与×所得税率
まずは、通常通りの手順で、給与・賞与額から現行所得税法における所得税(及び復興特別所得税)の計算を行います。これを控除前税額といいます。

(2)控除前税額-月次減税額
控除前税額よりも月次減税額が小さい場合は、全額控除します。6月分で月次減税額が0になった従業員は、7月分より通常の源泉徴収に戻します。

(3)控除前税額<月次減税額
控除前税額よりも月次控除額が大きい場合は、ひとまず控除前税額範囲内で控除しましょう。6月分の控除前税額から引き切れなかった月次控除残額は、7月以降の給与・賞与に対する控除前税額から控除します。このように順次控除し、月次控除残額が0になるまで繰り返します。

⑥源泉徴収税の処理

月次控除を実施したうえで控除前税額が残った場合は、その額を源泉徴収税として法定納期限までに納付手続を行います。

月次控除額が0になった翌月からは通常の源泉処理ですが、当月は源泉徴収税が残るケースもあればぴったり相殺されるケースもあるでしょう。また、控除前税額は給与額に応じ、月次控除額は家族構成によって違うため、従業員ごとに月次控除額が0になるタイミングが異なる点にも注意が必要です。

⑦給与支払明細書の作成

給与支払明細書等に、月次減税額控除を行ったことを明記します。このとき、月次控除額と実際に当月分から控除した額の両方を記載することを忘れないようにしましょう。

住民税について

所得税の月次控除事務は6月分の給与・賞与から始まりますが、住民税は7月からの開始となります。

通常、住民税は前年1年間の課税所得に対する税額を、当年6月から翌年5月までの12回に分けて特別徴収(給与天引き)で納付します。ただし、定額減税においては、下記の要領で行われます。

(1)2023年の所得に対応した住民税額-月次控除額
(2)定額減税適用後の住民税額を11回で均分
(3)当年7月から翌年5月までの11カ月分で徴収 ※当年6月分の徴収は行わない

スムーズに対応するポイント

煩雑な手続きを必要とする定額減税ですが、スムーズに対応するためには2つのポイントが大切です。

ポイント1:従業員への周知

定額減税については、公表から半年程度で実施されること、通常の税務処理とは異なる点が多いことなどから、専門外の部門に所属する従業員には理解しにくいことが予想されます。一方で、従業員の手元に残る給与明細には税額が明記されるため、税額が変則的になることでより混乱を招くのではないでしょうか。

事務負担が増えた経理担当者に、従業員の混乱回収まで任せないためにも、予め定額減税について周知しておくことが大切です。「給与所得者の扶養控除等申告書」等の提出期限を徹底するためにも、なぜ必要なのか、どのように控除が行われるのか概要を説明する機会を設けることをおすすめします。

ポイント2:会計ツールの確認

定額減税では、従業員ごとに異なる事務対応を正確に行う必要があります。自社で導入している会計ツールによって、その難易度は大きく異なるでしょう。

・クラウド型会計ツール
最新の税法・税制に対応するようアップデートされているものがほとんどです。対象社員の抽出から控除額の算出、適用、給与明細の発行までシステムに任せることができるため、追加作業もほとんどありません。

・インストール型会計ツール
インストール型の会計ツールは、ソフトウェアを購入した時点の税法・税制で止まっています。新しいものを購入したり、最新のプログラムをダウンロードしたりする必要があるでしょう。販売元で最新版やダウンロードに対応していない場合は、エクセル等で管理帳簿を作成するなどの個別対応が必要です。計算自体はパソコン上で行うにしても、多くの手作業を必要とし手間が増えるでしょう。

まとめ

定額減税の対応で慌てないためには、クラウド型会計システムの導入が最善策です。今後もいつどのような法改正が行われるかわかりません。そのときに慌てないためにも、早めの導入を検討することをおすすめします。

弊社では、丁寧なヒアリングを行い、貴社の状況に応じた会計システムの選定を行います。
また、実際に導入する際のサポートメニューもご用意しておりますので、初期設定や使用方法などが不安な方でも安心です。

ぜひ、クラウド型ツールを用いた業務効率化をご検討ください。
無料相談やオンライン面談などもありますので、お気軽にお声がけください。

>>お問い合わせはこちら

この記事を担当した税理士
株式会社YMG コンサルティングラボ 部長代理 興梠 貴裕
保有資格弥生インストラクター資格 / 日商簿記3級
専門分野IT
経歴業務系システム業界に身を置いて12年目。様々な業種のお客様のシステム導入に関する多くの相談実績が有り 導入実績も多数。常にお客様目線で対応し、お客様の課題解決に全力で取り組む姿勢に定評有。
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