2024.11.21
経営者の経理兼務はコスト削減になるのか?見落としてはならない「社長の価値」
経営者が兼務する経理業務とは 少子化の進行によって、わが国の生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けています。それを補っていた高齢者の就業者数も近年では減少に転じていることから、人材不足の問題はより…
年末調整は下記の流れで行います。
まず、年末調整のときまでに支給した給与の総額を個人ごとに計算します。
計算した給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を求めます。
「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて、各種保険料控除額を計算します。
「扶養控除等申告書」に基いて、扶養控除等の控除額を計算します。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。
(2)で求めた「給与所得控除後の給与額」から、
(3)で求めた「各種保険料控除額」(4)で求めた「扶養控除等の控除額の合計額」(5)で求めた「配偶者特別控除額」を控除し、「課税給与所得金額」を求めます。
(6)で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」に当てはめ、「算出年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、上記で求めた算出年税額から、住宅借入金等特別控除額を控除して「年調年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除額がない人は、算出年税額が年調年税額になります。
年調年税額は、100円未満を切捨てします。
(7)で求めた年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。
源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ不足額を本人から徴収することになります。
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