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コラム

2025.01.21
ワンストップ特例制度を忘れていても大丈夫!「ふるさと納税」の確定申告を楽に済ませる方法

ふるさと納税は、なにが「お得」なのか

このような「お得」を享受するためには、寄付金控除の申請が必要不可欠です。その方法として、次の2つが挙げられます。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、以下の条件に当てはまる人が利用できる制度です。

  • 確定申告が不要な給与所得者で、他に確定申告の必要がない人
  • ふるさと納税の寄付先が5自治体以内の人

【申請手順】

  1. 寄付を行うたびに、「ワンストップ特例制度」専用の寄付証明書の発行を依頼する。
  2. 1年間(1月1日~12月31日)の寄付を自治体ごとにまとめ、寄付証明書を添付したワンストップ特例制度申請書を自治体に返送する。

このとき、自治体への申請期限は寄付翌年の1月10日までとなっています。郵送する場合は早めの返送を心がけましょう。1月10日23:59まで手続き可能なオンライン申請が行える自治体もあります。

確定申告

確定申告で寄付金控除を行う必要がある人は、次の条件のいずれかに当てはまる人です。

  • A:個人事業主や自営業者など毎年確定申告を行っている人
  • B:給与所得者で医療費控除申請やローン控除申請などを行う人
  • C:6自治体以上に寄付を行った人
  • D:ワンストップ特例制度での申請に間に合わなかった人

ここからは、確定申告に不慣れなB~Dの人を対象に、寄付金控除申請手順を解説します。

税額控除を受ける方法は2つ

確定申告は、オンライン申請が便利です。オンラインならば、時間や場所を問わずに申請でき、書類を持って税務署まで行く必要がなくなります。また、電子証明書などのデジタルデータを活用することで、申請書類を手書きする必要もありません。

オンライン申請に必要なもの

確定申告のオンライン申請は、国税庁の「確定申告書等作成システム」と電子納税システム「e-Tax」を利用します。そのために必要なものは、以下の通りです。

e-Taxの利用に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー、もしくはICカード読み取り機能付きのスマートフォン

e-Taxへのログインには、マイナンバーカードのICチップを利用します。マイナンバーカードやカードリーダーがない場合は、事前に税務署へID・パスワードを届け出ることで利用可能です。

所得税の確定申告に必要なもの

  • 源泉徴収票(寄付を行った年のもの)
  • 口座情報(還付金の受け取りを希望する申告人名義の口座)

オンライン申請の手順

  1. ステップ1:寄付金控除に関する証明書を入手する。寄付を行ったポータルサイトで「寄付金控除に関する証明書」の発行申請、あるいはダウンロードを行う。
  2. ステップ2:申請書類を作成する。国税庁の確定申告コーナーの「申告書等を作成する」から、「作成開始」を実行し、必要項目を入力する。
  3. ステップ3:申請書類をe-Taxで提出する。システムガイドに従って、e-Taxでの申請を実行する。

2024年分の確定申告期間

所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日が申告期間です。ただし、オンライン申請は1月頃から作成でき、送信予約しておくこともできます。忘れないうちに、済ませておくと安心です。

確定申告をオンラインで楽に済ませる方法

ふるさと納税の寄付金控除申請は、ワンストップ特例制度を使っても、確定申告を行っても基本的な控除額は変わりません。ただし、控除方法が異なるため1~2円程度の差が生じる可能性はあるでしょう。

ワンストップ特例制度の控除対象は「住民税」

ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税の寄付金控除は住民税にのみ適用されます。住民税は、1年間の所得に応じて算出され、徴収が始まるのは翌年の6月からです。ワンストップ特例制度を使うと、寄付金控除が適用され減額された税額が徴収されるということになります。

確定申告したときの控除対象は「住民税」と「所得税」

確定申告を行った場合の寄付金控除は、住民税と所得税とに分けて適用される点が決定的な違いです。このとき、住民税はワンストップ特例制度と同様に、ふるさと納税を行った翌年の納税額に自動反映されるため、納税者が何かを行う必要はありません。

一方、所得税は、寄付を行った年の納税額に適用されます。こちらはすでに納めた税金ですから、差額の返金(還付)が行われるということです。還付の通知が届いたら、指定した口座に入金されたことを確認しましょう。

ワンストップ特例制度と確定申告の違い

ふるさと納税の寄付金控除申請は、ワンストップ特例制度を使っても、確定申告を行っても基本的な控除額は変わりません。ただし、控除方法が異なるため1~2円程度の差が生じる可能性はあるでしょう。

ワンストップ特例制度の控除対象は「住民税」

ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税の寄付金控除は住民税にのみ適用されます。住民税は、1年間の所得に応じて算出され、徴収が始まるのは翌年の6月からです。ワンストップ特例制度を使うと、寄付金控除が適用され減額された税額が徴収されるということになります。

確定申告したときの控除対象は「住民税」と「所得税」

確定申告を行った場合の寄付金控除は、住民税と所得税に分けて適用されます。これがワンストップ特例制度との決定的な違いです。住民税はワンストップ特例制度と同様に、ふるさと納税を行った翌年の納税額に自動反映されるため、納税者が何かを行う必要はありません。

一方、所得税は、寄付を行った年の納税額に適用され、すでに納めた税金の差額が還付されます。還付の通知が届いたら、指定した口座に入金されたことを確認しましょう。

まとめ

ふるさと納税の寄附金控除を申請する際、与所得者はワンストップ特例制度を利用すると簡単です。しかしながら、確定申告もそれほど面倒ではないことがおわかりいただけたのではないでしょうか。

もしもワンストップ特例制度に間に合わなかった場合、あるいはいつもより多くの自治体に寄付した場合など、是非参考にしてください。

弊社では無料相談やオンライン相談をお受けしています。ご不明点などがありましたら、お気軽にご連絡ください。

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この記事を担当した税理士
株式会社YMG コンサルティングラボ 部長代理 興梠 貴裕
保有資格弥生インストラクター資格 / 日商簿記3級
専門分野IT
経歴業務系システム業界に身を置いて12年目。様々な業種のお客様のシステム導入に関する多くの相談実績が有り 導入実績も多数。常にお客様目線で対応し、お客様の課題解決に全力で取り組む姿勢に定評有。
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