2024.11.21
経営者の経理兼務はコスト削減になるのか?見落としてはならない「社長の価値」
経営者が兼務する経理業務とは 少子化の進行によって、わが国の生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けています。それを補っていた高齢者の就業者数も近年では減少に転じていることから、人材不足の問題はより…
会計や税務の相談先としては、税理士や公認会計士が挙げられます。
税理士も公認会計士も会計や税務の専門家ですが、中小企業はどちらに依頼すべきなのでしょうか。
ここでは、税理士と公認会計士の主な違いや、他の士業の役割を確認しつつ、税理士や公認会計士にどういった場合に業務を依頼するのがよいのかを解説していきます。
会計監査とは、企業が作成した財務諸表などの会計書類について、各種法令をもとに適正かどうかを判断し、問題がないかのチェックを行うことです。
会社法で定める大企業、つまりは「資本金が5億円以上あるいは負債総額が200億円以上となる規模の会社」には、会計監査を実施しなくてはならないことが法律で定められています。
なお、大企業かどうかについては、期末時点の貸借対照表において判断しますので、期中は該当しても期末時点で該当しない場合には大企業には該当しません。
よって、期末時点でこの規模に満たない多くの中小企業は会計監査が義務付けられていないので、基本的に中小企業は会計監査の必要がありません。
税理士も公認会計士も会計や税務に関する専門家ですが、両者は専門分野が異なり、実際の仕事内容も大きく違います。
業務内容については、税理士は「税理士法」で、公認会計士は「公認会計士法」で定められており、業務の目的も異なります。
そのため、それぞれの資格を取得する際の試験内容や試験科目も業務の目的に沿った内容となっています。
税理士も公認会計士も国家資格でありますが、それぞれ法律により独占業務が定められています。
なお、独占業務とは、その資格を保有している者でないとできない業務のことです。
税理士の独占業務は「税務書類の作成、税務代行、税務相談」の3つと定められ、会計を元に、国に対する税金の申告・申請、税の相談をすることが業務の目的とされています。
公認会計士の独占業務は「財務諸表監査」と定められ、会計の内容が正しいかどうかを監査(チェック)することが業務の目的とされています。
税理士は、「税務の専門家」といえます。
企業が作成した決算書をもとに、税金の申告書の作成や申請手続き、節税対策などの税務相談を行うということが主な業務となります。
そのような業務を担いますので、税理士の顧客は個人事業主や中小企業が多くなります。
給与計算や記帳代行なども承っている税理士事務所もあります。
公認会計士は、「監査」の専門家といえます。
企業が作成した財務諸表が、会計基準や会社法、金融商品取引法などに則って適正に作成されているか、重大な誤りがないか、第三者の立場から監査(チェック)し、評価することが主な業務となります。
そのような業務を担いますので、公認会計士の顧客はほとんどが大企業となります。
税理士は会計監査業務を行うことができませんので、会計監査が必須な大企業であれば、公認会計士に依頼する必要があります。
一方、会計監査が必要となる会社は会社法で定める大企業に限られています。
そのため、これから上場しようとしている企業など限定的なものを除けば、基本的には、中小企業で公認会計士による会計監査を行っている企業はほとんどありません。
公認会計士は税理士登録をして税理士会に入会することで、税務を請け負うことも可能となります。
税理士登録をしている公認会計士のなかには、コンサルティングや、税務申告、帳簿作成代行など税理士に近い業務をしている人もいます。
ただ、そもそも公認会計士と税理士の業務は異なります。
公認会計士の試験を受験し、公認会計士業務を担っていた人が税理士登録をして税理士業務も扱えることとなったとしても、依頼する税理士業務についての専門家であるかどうかは別となるでしょう。
また、一般的に「税理士」よりも「税理士+公認会計士」の方が扱える業務が多い分コストも高い傾向があります。
中小企業にとっては、適切な会計処理をしたうえで、しっかりと節税ができ、事業利益を上げられるかが重要な関心ごととなります。
そのため節税対策も含めた税務を頼める税理士に依頼するほうが良いでしょう。
税務の専門家であり、日々の経理処理における節税に関するアドバイスをしてくれる税理士は、中小企業にとっては強い味方となります。
日々の会計処理については、税理士と顧問契約をするなどして継続的に依頼できることがわかりました。
ただ、個人事業主でも会社でも、会計処理以外にも専門家に依頼すべき事項は生じます。
では、税理士や公認会計士以外の他の士業・専門家については、どのようなことが依頼できるのか、それぞれの士業・専門家の独占業務を確認してみましょう。
行政書士は、次の書類作成や手続きを担うことが業務となります。
飲食店営業許可申請や建設業許可申請、NPO法人設立認証申請書などの主に許可申請に関するものです。
遺産分割協議書、請願書、売買等契約書、各種規則などの法律的にその権利等の発生、存続、変更、消滅させる効力を持つ書類です。
議事録、申述書などの社会生活における交渉を必要とする事象を証明するための書類が対象となります。
司法書士は、登記業務や供託の代理、裁判所や法務局への提出書類作成を請け負う法律専門の国家資格です。
不動産を取得した際の不動産登記や企業の設立登記などが主な業務になります。
また、本来は裁判所での訴訟案件は弁護士の独占業務ですが、請求訴訟額が140万円以下の民事事件の場合のみ、少額訴訟債権執行の業務も行うことができます。
その場合、債権執行事案の法律相談、裁判所への提出書類作成、債権者に対する督促停止要求、過払い金請求などを担います。
弁護士は、唯一の法律の専門家です。裁判所への出廷で原告及び被告の弁護を行うこと、各種事件の代理人として和解交渉を行うことなどが主な業務となります。
刑事事件においては、被疑者や被告人の権利を擁護する代理人となります。
民事事件においては、個人間の一般民事事件や家事事件、企業活動における企業法務、個人と企業間の労働事件、対行政機関の行政事件など、依頼者から求めに応じて紛争解決を行います。
法的トラブルに遭った場合は、大きな力となるでしょう。
弁理士は、知的財産の専門家です。
個人事業主や会社からの依頼により、特許庁に対して新規の発明品の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を申請すること、特許権の侵害などの知的財産権に関する紛争に対処することが主な業務となります。
具体的には、知的財産権の取得に関する業務、知的財産権の紛争解決に関する業務、コンサルティング業務を担います。
依頼する個人事業主や会社の取り扱う業務内容にもよりますが、ここに挙げた士業への依頼は、どちらかといえばイレギュラーな事態に依頼するようなものではないでしょうか。
もしものときにはどこへ相談すれば良いのか、知っておくと安心ですので、それぞれの士業・専門家がどういった業務を取り扱っているのかは抑えておきましょう。
今回は、税理と会計士の業務範囲の違いや、中小企業の会計や税務に関する業務を継続的に相談するには、税理士が強い味方になってくれること。
また、それ以外の士業・専門家にはどういった案件を依頼できるかについて解説しました。
初めて依頼するときには自社の課題に適した対応をしてくれるのか見極める必要があります。
そのため、まずは、多くの事務所で行っている無料相談を利用して、依頼可否を判断してみるのをおすすめします。
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