2024.11.21
経営者の経理兼務はコスト削減になるのか?見落としてはならない「社長の価値」
経営者が兼務する経理業務とは 少子化の進行によって、わが国の生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けています。それを補っていた高齢者の就業者数も近年では減少に転じていることから、人材不足の問題はより…
2019年10月より消費税(以下、地方消費税を含む)の軽減税率が導入され、複数税率制度に対応するために、2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)」が導入されます。 今回は、これから多くの中小企業が対応しなくてはならないインボイス制度及び対策方法について解説をしていきます。
消費税の仕入税額控除の方式について、2023年10月1日からはインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは、インボイスを用いて仕入税額控除を受けるための制度です。 消費税軽減税率導入による複数税率の適正な処理や、消費者が免税事業者に支払った消費税が免税事業者の手元に残るという「益税」に対する課税事業者免税事業者の間の不公平感を解決するのがインボイス制度の主な目的です。 また、インボイス制度により適格請求書(以下、インボイス)が発行されるようになれば、税額や税率などが詳細に記入されるため、税金をめぐるミスや不正などを防いで、より正確な取引が行えるようになることも期待されています。
消費税は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引き(仕入税額控除)し、その差額を納付することとなっています。インボイス制度が導入されると仕入税額控除することができる仕入等は、取引の相手方からインボイスを受けたものに限られます。 インボイス制度が導入されるにあたって、どのような影響が出てきて、それらに対応するにはどのようにすればよいのでしょうか。
消費税の仕入税額控除を行うためには、帳簿の保存に加え、取引の相手方が発行した請求書、等の保存が必要です。 インボイス制度が導入されると、インボイスの発行及びその保存が必須となり、それらがない場合、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。
売り手側は、買い手側からインボイスを求められた場合にはインボイスを発行しなくてはならなくなり、交付したインボイスは写しを保存する必要があります。
買い手側は、消費税の仕入税額控除を受けるためには売り手側から交付を受けたインボイスも保存する必要があります。
2023年10月1日からインボイス制度が導入されると、インボイスが発行されそれを保管していない分の消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。そのため、課税事業者にも免税事業者にも影響が出てきます。
インボイスを発行するには適格請求書発行事業者になることが必須であり、そのためには税務署に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は2021年10月1日から提出できます。2023年10月1日のインボイス制度の開始時点に登録されているためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。
課税事業者であっても、適格請求書発行事業者でなければインボイスを発行できません。そのためインボイス制度が導入されるまでの間に、売り手側は「適格請求書発行事業者」になる必要があります。 そして取引先にインボイスを発行してもらえないと、仕入税額控除が受けられなくなりますので、取引先が適格請求書発行事業者登録をしているかを確認する必要があります。また取引先がインボイスを発行できない免税事業者である場合は、発行できる課税事業者と分けて経理処理をする必要があり事務が煩雑となってしまいます。
免税事業者でインボイスの発行ができないのであれば、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。仕入税額控除ができるインボイスの発行をしている業者でないと取引をしたくないと考える事業者も出てくるでしょう。 そのために、インボイスの交付ができる課税事業者の選択を検討し、課税事業者になることを選択する場合、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があります。 なお課税事業者になることにより、今まで免除されていた消費税を納める必要が出てきますし、経理担当者はそのための事務対応が新たに発生します。
インボイス制度は、企業だけでなく個人事業主にも大きな影響が出てきます。これまで売上1,000万円以下の免税事業者であった個人事業主についても、課税事業者になるかの検討をする必要があります。インボイスの交付できる課税事業者になることを選択する場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があり、今まで免除されていた消費税を納める必要が出てきます。
現行の「区分記載請求書」の記載事項に次の3項目が追加されるため、その分経理業務の負担は増えます。
あらかじめ登録申請書を税務署に提出し承認されると「適格請求書発行事業者」を証明する登録番号が付与され、登録番号が得られて初めてインボイスに記載できるようになります。なお、登録番号は、法人番号を有する事業者は「T+法人番号」、それ以外の事業者は「T+13桁の数字」となっています。
消費税率が10%であるか、軽減税率の8%であるかを区別して記載する必要があります。
適用税率10%及び軽減税率8%の区分ごとに計算した消費税額等を記載する必要があります。 なお予め請求書や帳簿などを、これら所定の記載要件を満たしたフォーマットにしておくよう準備しておくとよいでしょう。
インボイス制度が導入されると、インボイスの登録番号が正しいかどうかを取引ごとに公表サイトで確認しなくてはならないなど、インボイスを扱う経理業務が複雑でその分負担が増えます。 よって経理事務の効率化を諮るために、手書きの帳簿やエクセルなどで会計管理をしている事業者は、ITツールを導入し社内書類の電子化を推進していく必要があるでしょう。
会計ツールや業務システムなどITを活用し生産性をアップする必要があります。 インボイス制度では、電子帳簿保存法に定められた要件を満たした電子データによるインボイスの発行・保存が認められており、手間やコストの観点からも、ミスやトラブル回避の観点からも、IT化を進めるべきでしょう。 電子ファイルで保管し、クラウド型会計ソフトなどを導入することにより、セキュリティも確保されながら、必要なときにオフィスに出向かなくても確認・承認作業が行うこともでき、業務の効率化や生産性の向上も期待できます。
インボイス制度の開始により、企業も個人事業主も対応が必要となります。 インボイス制度の詳細についてはまだ不明な点もあり、慌てて対応する必要はありませんが、制度導入までに、今から消費税の仕組みやインボイス制度の中身を理解するなど準備を進めていくのがよいでしょう。
神奈川 横浜・町田 経理アウトソーシングオフィスでは、2023年10月までに対応必須であるインボイス制度、また翌2024年1月までに対応必須である電子帳簿保存法へのサポートを実施しています。詳細は下記からご確認ください。
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