2024.11.21
経営者の経理兼務はコスト削減になるのか?見落としてはならない「社長の価値」
経営者が兼務する経理業務とは 少子化の進行によって、わが国の生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けています。それを補っていた高齢者の就業者数も近年では減少に転じていることから、人材不足の問題はより…
インボイス制度というものを聞いたことはあるでしょうか。
今回は、この制度についてお話していきたいと思います。
まずインボイス制度とはどんな制度かというところから確認していきましょう。
インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される「適格請求書保存方式」のことを指します。
制度の概要は次の通りです。
適格請求書保存方式は仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
適格請求書を発行しようとする課税事業者は納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録が必要です。
適格請求書発行事業者が国内において、課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方から適格請求書の交付を求められたときは一定の場合を除き、適格請求書を交付しなければなりません。
仕入税額控除を受けるには、原則として、適格請求書のほか、次の書類を保存しなければなりません。
●適格簡易請求書
●適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
●適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類
概要を挙げましたが、一言でいうと、消費税の仕入税額控除を受けるためには、仕入先が適格請求書発行事業者の登録をしなくてはならない。
ということです。
仕入税額控除が出来ないと、売上分の消費税をそのまま納めなくてはならないので、税金の負担がとても大きくなってしまします。
しかし制度導入後6年間は、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れでも、一定の割合を仕入税額としてみなす経過措置が設けられています。
なお、簡易課税制度を選択している場合には、売上高に対する割合で消費税を計算するので、仕入先が適格請求書発行事業者である必要はありません。
売上高1,000万円以下の免税事業者は関係ないのでは?と思われるかもしれませんが、一番影響があるのはこの免税事業者なのです。
実は免税事業者は適格請求書を発行することが出来ません。
課税事業者の得意先から適格請求書を出してほしいと言われても出せないので得意先は仕入税額控除が出来ず、消費税を多く支払わざるを得ません。
こうなると得意先は免税事業者とは取引をせず、仕入税額控除のできる他の課税事業者に取引先を変えてしまう恐れがあります。
したがって、免税事業者も適格請求書発行のために課税事業者にならざるを得ない可能性が出てきてしまうのです。
インボイス制度の導入は令和5年の10月からなので、それまでに課税事業者になるかどうか決める必要はあります。
適格請求書を必要としない個人や一般消費者との取引を主としている場合には免税事業者でも問題ありません。
しかし、適格請求書を必要とする事業者を相手に取引しているのであれば、課税事業者になることを考えなくてはならないでしょう。
ギリギリになって決めるのではなく、ある程度方針を決めておいて令和5年に備えていきましょう!
弊社では、貴社の環境に応じて「どのようにインボイス制度対応を行えばよいのか」をご提案・サポートさせていただきます。
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