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コラム

2024.12.11
法人税の節約に効果的な10のテクニック【節税対策】

法人税の課税対象は「収益-経費」

企業が納める税金にはさまざまな種類がありますが、利益に関しては主に以下の4つです。

  • 法人税:法人が納める所得税(事業所得に応じて発生)
  • 法人住民税:事務所・事業所がある都道府県・市区町村へ納める住民税
  • 法人事業税、特別法人事業税:事業所などのある都道府県で事業を営んでいることに対して納める税金
  • 消費税、地方消費税:扱う商品やサービスにかかる消費税

上記4つのうち、法人税・法人住民税・法人事業税の3つを合わせて「法人税等」といいます。法人税等の課税対象は、事業年度ごとの収益から経費を差し引いた当期利益です。ここで経費を正しく計上し、利益を低くすることで、その分税額を抑えることができます。

法人税等の節税に効果的なテクニック10選

ここからは、法人税の節約に効果的な10の方法を紹介します。

1:役員報酬の損金計上

法人税の節税対策として代表的なものの1つが、役員報酬の損金計上です。役員報酬は、一定の要件を満たせば賞与も含めて経費に計上することができます。つまり、役員報酬の増額、あるいは新たな役員の追加によって役員報酬を増やすことで、課税所得を減額できるというわけです。

ただし、役員報酬を増額すれば、その分、役員個人の所得税や住民税、社会保険料額も上がるという点には注意が必要です。

2:福利厚生の充実

行事を開催したり制度を導入したりして福利厚生を充実させ、かかった費用を経費として計上すれば、節税が可能です。節税に生かせる福利厚生の例として、次のようなものが挙げられます。

  • 健康診断

    従業員のうち、一定年齢以上の希望者全員が受けられる健診費用や人間ドック費用は、経費として計上できます。従業員の健康管理は企業の運営において欠かせません。

  • 保険加入

    従業員を被保険者とした民間生保の養老保険や年金型生命保険は、保険料の一部を経費として計上できます。また従業員の退職時には、満期保険金を退職金に充てることも可能です。退職制度の一環として利用できる保険商品なども、検討の価値があります。

  • 新年会、忘年会、歓送迎会の開催

    新年会・忘年会・歓送迎会といった従業員が対象の食事会のほか、社内で従業員に食事を提供した際などの費用は、一定の要件を満たせば福利厚生費として計上できます。

3:経営者や従業員の家を「社宅」にする

会社が賃貸物件を借り、「社宅」として経営者や従業員に貸し出した場合、家賃の一部を経費として計上できます。

従業員の住まいを社宅として扱うためには、会社名義で賃貸物件を借り、入居する経営者や従業員から賃料相当額の50%以上の賃料を受け取る必要があります。そのため、経費となるのは、「会社が支払う物件賃料から、入居する従業員が支払う社宅賃料を差し引いた金額」です。ただし、社宅賃料が著しく安い場合は、住居を現物支給したものとみなされて課税対象となる可能性があります。社宅賃料の設定は、一般的な水準を参考に妥当な金額とすることが大切です。

従業員にとっても、通常よりも安い費用で住居を確保できるため、魅力的な福利厚生といえるでしょう。

4:法人名義で車を所有する

経営者の自家用車を法人名義にすることで、維持費、燃料費、保険料、高速道路の利用料金などを経費として計上できます。新しく自動車を購入またはリースする場合は、その所得費用も経費として処理できます。また、すでに所有している自動車を社用車に転用する場合は「所得価額からこれまでの減価償却費を差し引いた残額」を、減価償却費として経費計上できます。

ただし、その社用車をプライベートで使用する場合には、会社に一定の利用料を支払うなどのルールを定めた「利用規程」を作成し、遵守する必要があります。

5:赤字繰り越し

赤字繰り越しとは、企業の赤字となった場合に、その赤字を翌年度以降の所得と相殺することで税金を軽減する制度です。赤字繰り越しは、その期の所得金額の50%を上限として損金算入でき、法人では10年まで行えます(注)。計画的に赤字繰り越しを活用することで、より効果的な節税が可能です。

(注) 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。

6:不要在庫の処分

古くなって売れなくなった商品などは、以下の方法で損金計上することができます。

  • 売却損:商品を原価より安い価格で売却した場合、その差額を損失として計上
  • 廃棄損:商品を売却せず廃棄する場合には、その商品の取得原価を全額、損失として計上

ただし、これらの損失を損金計上するためには、確定申告の際に廃棄証明書などの証明書類を添付する必要があります。

不要な在庫を処分することで、帳簿からその在庫を削除できるため、経理業務の効率化にもつながります。

7:未払費用の今期計上

「未払費用」とは、今期に発生した費用のうち、支払いが翌期以降になるものを指します。例えば、従業員の給与や賞与、社会保険料、固定資産税などが該当します。これら未払費用を今期の費用として計上することで会社の利益を減らし、節税につなげることができます。

8:貸倒引当金の損金計上

貸倒引当金とは、売掛金や貸付金のうち、将来回収が困難と見込まれる金額を見積もり、事前に費用として計上しておくものです。この貸倒引当金を損金計上することで、法人所得を減らし、税金の軽減が可能です。ただし、貸倒引当金の繰り越し限度額は、債権の種類や企業の状況によって異なる点に注意しましょう。

9:中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)に加入

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)とは、取引先の倒産によって自社が経営困難になった場合に、資金を借り入れられる制度です。共済掛金は経費として計上できるため、節税対策としても有効です。

この共済では、倒産による被害額のうち最大8,000万円までを、無担保・無保証人で借り入れることができます。また、取引先の倒産により売掛金の回収が困難になった場合も、迅速な資金調達が可能です。ただし、業種によって加入条件が異なるため、事前確認が必要です。

10:少額減価償却資産の特例【適用期限:2025年度末(2026年3月31日)まで】

少額減価償却資産の特例とは、青色申告法人の中小企業者等(従業員500名以下、資本金額または出資金額が1億円を超える法人は従業員300名以下)が、30万円未満の設備投資を行った場合に、その費用を全額損金算入(即時償却)できる制度です。これにより、法人税の負担を軽減することができます。ただし、1年間で利用できる金額は合計300万円を上限としており、2025年度末(2026年3月31日)までという期限も設けられています。

経費管理の業務効率化はクラウドツールが効果的

上記で紹介した節税対策を効果的に実施するためには、自社の経費状況を正確に把握しておく必要があります。クラウド型会計システムでは、日々発生する取引データの取得から仕訳、記帳までを自動で行います。これにより、ヒューマンエラーがなくなり、データの正確性が向上するでしょう。また、経費計上に必要な領収書などの電子データも、クラウド上で安全に保管できるため、煩雑な書類管理の手間を大幅に削減できます。

まとめ

今回ご紹介した10つの節税対策は、企業の状況や業種、人員構成などによって利用できる範囲や最適な方法が異なります。そのため、実行を検討する際は、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

弊社は税理士も多く在籍しており、節税対策や税法に関するご相談も随時承っております。

また、貴社の規模や業務内容に合わせたクラウド型会計システムのご提案も可能です。丁寧なヒアリングを行い、導入のご相談から業務フローの最適化、システム導入サポートまで一貫してお手伝いいたします。

無料相談やオンライン相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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この記事を担当した税理士
株式会社YMG コンサルティングラボ 部長代理 興梠 貴裕
保有資格弥生インストラクター資格 / 日商簿記3級
専門分野IT
経歴業務系システム業界に身を置いて12年目。様々な業種のお客様のシステム導入に関する多くの相談実績が有り 導入実績も多数。常にお客様目線で対応し、お客様の課題解決に全力で取り組む姿勢に定評有。
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