2024.11.21
経営者の経理兼務はコスト削減になるのか?見落としてはならない「社長の価値」
経営者が兼務する経理業務とは 少子化の進行によって、わが国の生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けています。それを補っていた高齢者の就業者数も近年では減少に転じていることから、人材不足の問題はより…
2024年税制改正の大綱では、総合経済政策として、数種の減税対策が盛り込まれました。その中の1つである「定額による所得税の特別控除」では、働く個人の所得税・住民税額から定額控除を行うことが予定されています。この改正は、デフレから完全脱却し経済の活性化を目的としています。
定額減税の適用が受けられる対象者は、下記の条件をすべて満たした居住者本人およびその同一生計配偶者と扶養親族です。
【居住者本人】
・2024年(令和6年)分所得税の納税者である
・2024年(令和6年)分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下である
・国内に住所を有し、1年以上生活の本拠としている個人である
【同一生計配偶者・扶養親族】
・居住者と生計を同一にする配偶者・扶養親族である
・年間の合計所得金額が48万円以下である
・青色事業専従者等(青色事業専従者・白色事業専従者)に該当しない
定額減税による特別控除が適用される際、対象の給与所得者、および事業所得者の所得税から控除される額は以下の通りです。
【居住者本人】
所得税:30,000円
住民税:10,000円
【同一生計配偶者・扶養親族】
所得税:30,000円
住民税:10,000円
対象者要件を満たす「居住者本人と配偶者、子ども2人」の場合、定額減税額は以下のように計算されます。
所得税の控除額:30,000円×4人= 120,000円
住民税の控除額:10,000円×4人= 40,000円
合わせて160,000円の減税となります。ただし、定額減税額の合計がその人の所得税額や住民税額を超える場合は、その所得税額が控除額の上限となります。
所得税・個人住民税の定額減税は、2024年6月1日からの適用を予定しています。所得の種別によって適用方法が異なるため、手続きが必要な場合は準備を始めておきましょう。
所得税に対する減税はいつから、どのように適用されるのか、所得種別ごとの具体的な適用時期・申請方法について案内します。
給与所得者の場合は、6月1日以降の源泉徴収額から減税が適用されます。定額減税の控除額が月あたりの源泉徴収額よりも大きく6月に減税しきれない分が生じた場合は、翌月以降の源泉徴収額から順次控除します。減税の手続きは勤務先企業で行いますので、給与所得者個人からの特別な申請は不要です。また、定額減税の特別控除はその他の所得税控除への影響はありません。扶養控除や住宅ローン控除等がある場合は、通常通り年末調整や確定申告で調整を行います。
事業所得者である個人事業主については、納税のタイミングで減税が適用されます。一般的には、2024年度分の確定申告を行う際に減税が適用されことになるでしょう。不動産所得等がある場合や他に給与所得を得ている場合など確定申告を必要とする方も同様です。
予定納税対象者については、6月以降に通知される第1期予定納税額(7月)から控除が適用されます。このとき、適用されるのは居住者本人分のみで、同一生計配偶者・扶養者の控除額については、別途申請もしくは確定申告が必要です。第1期分で控除しきれなかった分は、第2期予定納税額(11月)より控除されます。
個人住民税に対する減税は下記の通り実施されます。徴収方法は所得種別ごとに異なります。お住まいの自治体(市区町村)によって、通知方法などの違いがあるでしょう。
給与所得者は、例年、前年度の所得に応じて算出された住民税を6月分〜翌年5月分の12回で均分して納めます。しかし、2024年度に限り、定額減税適用後の住民税額を2024年7月分〜2025年5月分の11回で均分して納めます。そのため、6月分は住民税の徴収がありませんが、その分が各月に分配されているため、ひと月分少なくなったわけではありません。なお、原則給与天引きによって徴収されるため、特別な手続きの必要はありません。
個人事業主など事業所得者の住民税納付は、通常、6月・8月・10月・1月の年4回です。2024年度においても、通常通り年4回、第1期(6月分)から定額減税適用後の税額を納めます。第1期分で控除しきれなかった分については、次期以降から順次控除されます。個人住民税は市区町村が徴収しているため、居住地の自治体によって減税適用後の通知方法や納付に関する対応が多少異なる場合があります。
2024年度(令和6年度)の税制改正案には、定額減税以外にもデフレに苦しむ国民の負担緩和や持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す施策が盛り込まれています。
所得税・住民税については、定額減税の他にも住宅ローン控除の拡充が予定されています。
また、中小企業の経営を支援するもののうち、主なものは下記の通りです。
・賃上げ促進税制の強化
・戦略分野国内生産促進税制の創設
・中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
・交際費から除外される飲食にかかる見直しなど
賃上げを実施した企業の法人税を減税する「賃上げ税制」については、中小企業が実施した場合に控除しきれなかった金額を最大5年間の繰り越しが可能となりました。他にも、資産課税や消費課税、国際課税、納税環境整備に関する改正が予定されています。
税制改正大綱は、例年12月に発表され、翌年2月の審議、3月の決定を経て、4月以降に順次施行されます。ただし、適用時期については、改正の内容ごとに異なるため注意が必要です。周知や準備のための期間を要するものについては、年をまたぐケースもあるでしょう。定額減税以外の施策について、当コラムでも可能な限りご紹介しますが、ご自身でも確認されたい場合は政府や自治体の発信をチェックするとよいでしょう。
税法改正は毎年行われていますが、個人事業主や中小企業の経理担当者は頭を悩ませていることでしょう。
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今後もさまざまな改正が予想されます。導入支援では手間がかかる初期設定や使い方指南も行いますので、使い方に不安がある方でも安心です。
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