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コラム

2025.12.11
テレワークで変わった?在宅勤務手当と税務・保険の取り扱い

テレワークで変わった?在宅勤務手当と税務・保険の取り扱い

中小企業の経営者・経理担当者の皆さま、こんにちは。

「テレワークが当たり前になったけど、在宅勤務手当ってどう処理すればいいの?」

「税金や保険料の対象になるのか、グレーでよくわからない…」

こうしたお悩みは、コロナ禍以降に急増しました。

従来の就業形態とは異なる「在宅勤務」が浸透したことで、給与や手当の扱い方にも変化が生じているのです。

本記事では、在宅勤務手当(テレワーク手当)に関する税務・社会保険の取り扱いを中心に、経理が知っておくべきポイントや注意点をわかりやすく整理しました。

この記事を読むことで、以下のことが分かります:

  • 在宅勤務手当の概要と支給目的

  • 所得税・住民税・社会保険料の扱い

  • 経費精算との違い

  • 手当設計の注意点と実務対応

テレワーク制度を導入している中小企業の経理・総務担当者は、ぜひ最後までご覧ください。


在宅勤務手当とは?目的と支給実態を整理

在宅勤務手当の定義

在宅勤務手当(テレワーク手当)とは、社員が在宅勤務を行うにあたり発生する光熱費や通信費、備品代などの自己負担を補填する目的で支給される手当です。

たとえば以下のような費用を補助する意味合いがあります:

  • 自宅の電気代・ガス代

  • インターネット回線利用料

  • パソコン・モニター・事務椅子などの備品購入費

支給方法はさまざま

  • 毎月定額で支給(例:在宅勤務1日あたり200円×出勤日数)

  • 実費精算(レシート・明細書をもとに支払う)

  • 月額上限を設けて変動支給(上限5,000円まで実費精算)

各企業でルールが異なるため、社内制度として整備しておくことが前提となります。


税務上の取り扱い|課税?非課税?分岐点はここ

原則:給与課税の対象となる

国税庁の通達によると、在宅勤務手当は原則として「給与所得」として課税対象になります。

つまり、所得税・住民税・社会保険料のすべての計算対象に含まれるのが基本です。

ただし、以下の条件を満たす場合には非課税扱いにできる可能性があります。


【非課税になる条件とは?】明確な実費精算がカギ

非課税となるための要件(実費精算方式)

以下の3つをすべて満たす場合、在宅勤務手当は課税対象から除外できます。

要件 内容
① 費用の発生が業務上必要であること 自宅で業務に必要なインターネットや電気など
② 使用者が実費額を確認・精算していること レシートや明細書をもとに金額を確定
③ 明細を記録・保存していること 領収書・申請書・振込明細などを保管

たとえば:

  • 「ネット代の30%は業務使用」として精算

  • 電気料金の使用量に応じて1日あたり50円を非課税支給

このように、業務利用分のみを明確に算出し、合理的な根拠を示している場合に限って、非課税とすることが可能です。


【社会保険料の扱い】基本は「報酬」として算定対象に

在宅勤務手当は、原則として厚生年金・健康保険・雇用保険の「報酬」に含まれます。

理由は以下の通りです:

  • 現金支給=報酬とみなされる

  • 継続的な支払いがある

  • 業務性・勤務実態との関連性が明確

したがって、月額変更届(随時改定)や算定基礎届の対象になる可能性が高いと考えましょう。

一方で、**実費精算による立替払い(会社立替で社員負担なし)**は、報酬とはみなされません。


経費精算との違い|手当と経費の線引きに注意

在宅勤務手当=包括的補助

給与的性質(課税)

経費精算=個別精算

非課税(給与課税対象外)

企業によっては、テレワーク環境整備費用(モニター・ルーター等)を会社が直接購入・貸与する方式もあります。この場合も、給与課税の対象にはなりません。

つまり、「現物支給」または「実費精算」の形式を取れば、課税回避が可能です。


手当設計・支給方法の実務的なポイント

1. 社内規程を整備する

  • 「在宅勤務手当支給規程」や就業規則への明記

  • 支給対象者・金額・支払日・支給停止条件を明記

2. 支給実績の管理

  • 勤務日数と連動した支給額の記録

  • 実費精算分は領収書添付必須

  • 手当と経費精算を明確に区別する台帳を作成

3. 税務調査・社保調査への備え

  • 支給根拠資料の保存(3~7年)

  • 電子帳簿保存法への対応

  • 年末調整・法定調書に正しく反映


よくある疑問・FAQ

Q1:在宅勤務手当は月額いくらまで非課税?

金額の上限は設けられていません。

ただし、「実費相当額」であることを合理的に説明できなければ、全額課税扱いになります。

Q2:手当を支給していない場合でも問題ない?

→ 義務ではありませんが、福利厚生や定着率向上の観点から支給を検討する企業が増えています。


まとめ|在宅勤務手当の税務・保険処理は「明確さ」がカギ

テレワークが定着した今、在宅勤務手当の設計と取り扱いは企業の信頼性・コンプライアンスに直結する項目となりました。

まとめると、経理担当者が押さえておくべきポイントは以下の通りです:


✅ 在宅勤務手当の処理ポイントまとめ

  • 原則は「課税対象・保険料対象」として扱う

  • 非課税にするには「実費精算・合理的説明・記録保管」が必須

  • 経費精算と手当支給は区別して処理

  • 就業規則や支給規程の整備を忘れずに


制度設計から税務・保険処理までトータルで対応したい中小企業の経営者・経理担当者の方へ。

当事務所では、就業規則の整備・経理実務のアウトソーシング・社保対応まで幅広くサポートしております。

まずは無料相談・オンライン相談をご活用ください。

時代に合った柔軟な経営体制づくりを、ぜひ一緒に進めましょう。

この記事を担当した税理士
株式会社YMG コンサルティングラボ 酒井 康至
保有資格公認会計士・税理士
専門分野法人税・消費税・国際税務
経歴大学卒業後、上場企業の専門商社(鉄鋼系・食品系)の経理部員として約15年の経験。内海外駐在3年半。
専門家紹介はこちら

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